IBFファイル事件
http://www.itlaw.jp/IBF.pdfIBFファイルは今で言う shell script に近いもの
- 機械語に変換されないからプログラム著作物ではない
- 決まりきった内容になるものなので、創作性がない
- 別表現に書きなおされたものは、類似性を認めない
2,3 については、そのとおりだと思う。
http://www.hanketsu.jiii.or.jp/hanketsu/jsp/hatumeisi/news/199302news.html
CASEツール、設計情報からソースコードを自動生成するもの
これは、メタプログラミングの一部な気がする
ソースコードの自動生成は、誰が実行しても同じだから、創作性がないと書かれている
http://www.indigobullet.com/info-d/programCopyright.html
現在は、バイナリ形式でもソースコードでコンパイル形式、スクリプト形式、どれもプログラム著作物になるらしい
http://nekoblog.katsubemakito.net/2012/06/javascript.html
しかし、創作性を証明するのが難しくなっているらしい
プログラムの著作権
他の著作物とは違う扱いがいろいろあるらしいhttp://www.jpaa.or.jp/activity/publication/patent/patent-library/patent-lib/200706/jpaapatent200706_095-100.pdf
コンパイルは「複製」だから著作物にあたる、という事らしい。
「私的複製」は認められているし、著作権には「使用権」がないけど、
違法に入手したものを利用することは侵害になるらしい
技術的保護手段の回避は、CD、DVD、ビデオテープ などが該当するらしい
プログラムが生成したものの著作権
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1074591555- プログラムに内蔵されている音に著作権がある
- 民法には契約自由の原則があるので、プログラムが生成したものに対する利用規約を作ることが出来る
1 は http://www.jspa.gr.jp/copyright/ で、音色が創造的で独自の価値があれば著作権があると書いてある。
http://futabayanote.blog.shinobi.jp/%E6%9C%AA%E9%81%B8%E6%8A%9E/utau%E9%9F%B3%E6%BA%90%E3%81%AE%E8%91%97%E4%BD%9C%E6%A8%A9%E3%81%AB%E3%81%A4%E3%81%84%E3%81%A6%E3%81%A1%E3%82%87%E3%81%A3%E3%81%A8%E3%81%BE%E3%81%98%E3%82%81%E3%81%AB%E8%80%83%E3%81%88%E3%81%A6%E3%81%BF%E3%81%9F を読むと、音声素材に著作権がつくのはまずいので実演と考えて、著作隣接権が付くべきでないかと書かれている
2 は、契約が色んな場面で有効だということがわかった。
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